2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
このため、農林水産省では、鳥獣被害防止特措法第十三条第一項の規定に基づきまして、野生鳥獣による農作物被害状況調査、これを毎年実施をしているところでございます。
鳥獣被害防止特措法、平成二十八年改正で鳥獣被害対策推進会議を設けるとしていますが、平成二十九年に第一回が開催されただけじゃないですかと言おうと思ったら、先週月曜日に第二回目が開かれたということでした。どういうことが話し合われたんでしょうか。
○金子(恵)委員 このジビエ利用を推進するということは、一昨年の鳥獣被害防止特措法の改正によってジビエ利用推進というものが明記されて、国、自治体、民間の総合力によって普及していくということでありますけれども、実際に倍増をしっかりやっていくということであります。 一方で、私の地元の福島県ではジビエは進めることができないんですね。
○齋藤国務大臣 農林省では、鳥獣被害防止特措法に基づいて、まず、現場に最も近い市町村が農作物等の被害対策の中心になって主体的に取り組めるよう、対策を推進しているところでありますけれども、一方、御指摘のように、野生鳥獣は行政区域は関係ありませんから、越えて活動するということで、関係する地方自治体が連携をして広域的に被害対策を実施することが効果的だというふうにも考えております。
平成二十年の二月、鳥獣被害防止特措法が制定され、市町村が中心となって行う被害防止のためのさまざまな取組に対して国の支援が行われていると承知はしておりますが、改めて鳥獣被害の現状と対策についてお伺いします。あわせて、国全体のイノシシの生息数はどの程度でしょうか、お伺いします。
○伊藤(信)委員 平成二十八年十二月二日施行の農水省管轄の鳥獣被害防止特措法と、当委員会に直接関係する、平成二十七年五月二十九日施行の環境省所管の鳥獣保護管理法は、この二つの法律、割合最近のものなんですけれども、整合性を持ってうまく機能しているんでしょうかね。本当に十年後までに鳥獣の加害群の数を半減するという目標は達成可能だと考えているんでしょうか。
そういった考えのもとに、平成十九年に制定されました鳥獣被害防止特措法に基づきまして、現場に最も近い市町村が中心となりました被害対策の取り組みを国が支援する、こういった仕組みが整備されております。
これは農水省の関係でありますが、鳥獣被害防止特措法の、例えば補助基準が市全体でのような対策計画を求めている点は、先ほど言ったように、私のような南区、小田急沿線に住んでいる者は、せいぜい出てもハクビシン、タヌキぐらいなんですが、同じ相模原市でも、緑区の皆さんは、熊が出たりイノシシが出たり鹿が出たり、市全体でないと補助が出ないという方向はちょっと難しいんじゃないかな、ここは改善をしてもらいたいなという。
本委員会で委員長提案される予定の鳥獣被害防止特措法の改正案ですけれども、これは、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等の推進が盛り込まれていますが、しかし、福島県では、捕獲しても食べることができないというような状況にあります。それで、処理に課題があります。
このように、交付対象は異なりますが、両交付金による事業が連携して効果的な鳥獣の捕獲が推進されるよう、鳥獣被害防止特措法において同法に基づく被害防止計画と鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護管理事業計画等との整合を図る規定が設けられておるなど、都道府県や市町村において計画段階や実施段階で連携、調整がなされる仕組みとなっております。
○松島政府参考人 鳥獣被害防止対策についてでございますけれども、農水省では、鳥獣被害防止特措法に基づきます鳥獣被害の防止のための取り組みを支援してございまして、具体的には、捕獲に要する経費でございますとか、わなやおりなどの捕獲資材の購入、それから侵入防止柵、食肉処理加工施設や焼却処理施設、こういったものの整備についての経費などにつきましても、鳥獣被害防止総合対策交付金ということで、二十七年度予算で九十五億円
この減る気配がない、こういった現状を受けて、平成二十四年三月にも、この農水委員会におきましても鳥獣被害防止特措法一部改正を行って、今様々な施策を講じているところというふうに認識をしております。 この対策の中で、結局、この被害防止計画、ここを作成する市町村については、もう大分多くの市町村に実際に御参加いただいていると。
それに対して、今御指摘ございましたけれども、農業者を始めとして地域が一体になって取り組むこと、これ極めて大事でございまして、このためには、鳥獣被害防止特措法に基づきまして農林水産大臣が定める基本指針においては、被害の状況を的確に把握し得る市町村及び地域の農林漁業者が中心となって、被害防止計画の策定や鳥獣被害対策実施隊の活動など被害対策に取り組む体制を構築することが必要と、こういうふうに明記されているわけであります
つい最近、前国会ですけれども、大きな政策転換があって、保護一辺倒じゃ駄目だということで、管理という言葉、すなわち数も減らさなきゃいけないという言葉が法律の名前に入って、ようやく適正化に向けて動き出しましたし、また、これもよく話題になりますが、農水省では鳥獣被害防止特措法等々を改正しながら、これは議員立法でやったんですかね、みんなで協力し合っているところでございます。
それからもう一つは市町村の単独の事業、これが鳥獣被害防止特措法に基づいて特交の対象になりますが、こういうことで、きめ細かく実情に応じて対応していくということになります。 引き続き、関係者と連携してしっかりとやってまいりたいと思います。
これ読みますと、まず、都道府県と市町村の連携についてなんですけれども、比較的うまく連携取れているようでして、対象は四十七の都道府県なんですけれども、特定計画と鳥獣被害防止特措法に基づく市町村の被害防止計画の整合を取るための市町村との意思疎通や被害対策の連携ということで、三十四の県が意思疎通や被害対策の連携、市町村と十分に取れていると回答しているんですね。
農林水産省におきましては、これらを進めるために、鳥獣被害防止特措法に基づく市町村段階における捕獲活動の強化といたしまして、イノシシなどの捕獲数に応じまして、一頭当たり八千円以内ということでございますけれども、あるいは、緊急捕獲対策とか、捕獲技術高度化施設と呼んでおりますが、これは言ってみれば射撃場、要するに撃つ練習をするところでございますが、こういったところとか、あるいは、先ほどから議論になっております
○政府参考人(西郷正道君) 平成二十四年三月、先生御指摘の議員立法による鳥獣被害防止特措法の改正によりまして、銃刀法に基づく銃所持許可、更新時の技能講習、これにつきましては、一定の要件を満たす鳥獣被害対策実施隊員、これは市町村で実施隊ということでこのためだけに設けていただく隊でございますけれども、この隊員につきましては当分の間ということ、それから、今御指摘の、それ以外ですね、被害防止計画に基づく対象鳥獣
その辺が前回の質疑だったわけですが、きょうは、ちょっと順番を変えまして、鳥獣被害防止特措法と、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画について質問をさせていただきます。 鳥獣被害防止特措法第四条第四項では、同法に基づく被害防止計画は、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画と整合性のとれたものでなくてはならないと規定をされております。
ただいま環境省から御答弁のあったとおりでございますけれども、農水省におきましては、鳥獣被害防止特措法を踏まえまして、現場に近い行政機関である市町村が中心となって、さまざまな被害防止のための取り組みを主体的に行っていただくということに対して支援を行っております。
農林水産省の鳥獣被害防止特措法との整合性ということにもなるわけですが、では、十年後に本当に半分になったとして、それでもまだ農業被害があった場合はどうなさるんでしょうか。
先生御指摘のように、鳥獣被害防止特措法に基づく市町村による被害防止の取り組みが全国で今展開をされている中でございますけれども、今回のこの法律の改正によりまして、環境省及び都道府県における取り組みが積極的に強化され、農林水産業を含めた被害の抑制に効果が発揮されるといったことを期待しているところでございます。
また、環境省所管の鳥獣保護法とは別に、平成十九年、農林水産省所管の鳥獣被害防止特措法もつくられました。現場に最も近い市町村が被害防止計画を策定し、実施隊を設置し、国の財政支援を受けながら、被害防止施策を総合的かつ効果的に推進しようというものであります。 施行後五年がたちましたが、その成果はどの程度上がっているのか、また、環境省の特定計画との連携はうまくなされているのか、お伺いします。
鳥獣保護法と鳥獣被害防止特措法に基づく取り組みの整合性についてのお尋ねがありました。 鳥獣被害防止特措法において、市町村が被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ都道府県知事と協議しなければならないとされておりまして、鳥獣保護法に基づいて都道府県知事が定める特定鳥獣保護管理計画と十分整合性のとれたものとなっていると考えております。
鳥獣被害防止特措法に基づく取り組みについてのお尋ねがありました。 平成十九年に成立した鳥獣被害防止特措法に基づきまして、被害防止計画を作成している市町村は千三百六十九まで増加するとともに、被害対策の中核を担う鳥獣被害対策実施隊、これは七百四十五まで増加をしております。
まず、とるまでには、農水省といたしましては、鳥獣被害防止特措法に基づく市町村段階での対策といたしまして、イノシシの捕獲数に応じて、一頭八千円以内といったことを交付させていただくとか、あるいは、技術を向上するための施設、これは要するに射撃場でございますけれども、この整備でございますとか、先生おっしゃった出口対策といたしまして、処理加工施設の整備、あるいは高度なコンピューター技術を活用した捕獲技術など、
鳥獣被害防止特措法に基づいて市町村に地域協議会というのが設置されております。ここで、農協、森林組合、それから地元の猟友会等々の関係者の皆さんに話し合いを行ってもらうということ、それから、被害防止や個体数の管理、生息環境管理等の観点から総合的な対策を行っていただいて、連携をしていただいて、分野を超えて地域ぐるみでこの問題に当たってもらうよう、そういう取り組みを推進しておるところでございます。
そこで、昨年、これも議員立法、全会一致で通させていただいた農業の鳥獣被害防止特措法というものの中に、今回、捕獲した鳥獣の食品としての利用等ということで、その利活用を是非やっていこうじゃないか、もったいないじゃないかと、こういう趣旨で特措法ができておりますが、私も現地に行っていろいろ見ますと、一部今申し上げましたように利用はされているんですけれども、きっちり捕獲した動物の肉を流通させるためには、なかなかまだ